大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(オ)581 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人桐田喜久造の上告理由について。

本件各約束手形は訴外Dの署名代理による手形行為によつてそれぞれ振出された

ものである旨の原判決(その訂正の上引用する一審判決を含む)の事実認定は、そ

の挙示する証拠に照らして首肯できないことはない。したがつて、上告人において

振出人として右手形上の責任を負うべきものである旨の原判示判断は正当であつて、

原判決には所論違法はない。所論は、ひつきよう原審の認定にそわない事実を主張

して、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実認定竝びにこれに基づく正当な判断

を非難するに帰し、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

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